精神的に死ぬかと思った、弁護士後見人のナゾの行動があります。

私の銀行口座でお金預かっています。
勝手に、他人の口座へ移したの!?

これ、本当の話。
問い合わせたところ、弁護士いち個人名義の銀行口座でした。
後見業務としては許されるものではありません。
預かってると言うのだから、あとは良心の裁量?
バックれられても、うちのお金だとは主張できない。
決して少なくない金額ですよ。ひと財産。姉ポ弁償できないレベルです。
当時、妹ちゃんの銀行口座は3つありました。
うち1口座の銀行は、入出金や手続きが他よりも面倒なので解約をしたらしい。
1口座を解約するのは問題ありませんが
お金は本人名義の他の2口座のどちらかに移すべきです。
なぜ、A弁護士個人名義の普通口座へ入金したのか・・・謎。
預かり証などもなく、電話口で伝えられ、
振り込みではなく現金化してから移されています。
つまりA弁護士の口座のお金が、妹ちゃんのものである証拠がない。紛失と同じ状態です。

助けを求めて、福岡家庭裁判所小倉支部に電話しましたが、問題視はされませんでした。
しかし、後見人が個人の口座で預かるなんて、本来ありえない行動です。通常なら解任案件。
正しい成年後見人としての手続き方法は、
- ○○銀行の名義を、『本人名 + 成年後見人 だれそれ 』にする
- ○○銀行の預金を、本人の別口座に移動させ、○○銀行を解約する
のどちらかです。
本人の財産を、後見人が勝手に自分の個人口座で預かるなんてことはできませんよ〜。
預かったという口座は『普通口座』で利息月を越してますので、
細かい話、利息はA弁護士がネコババした状態。
数ヶ月後、ちゃんと元の金額を返してくださいました。
おそらく着服のおつもりはなく、ただの無知なのだとは思いますが、姉ポは長い期間、精神的に苦しみましたよ。。。